先日失業手当を受給する為にハローワークへ行ってきました。といっても失業手当をもらうのは初めて。妊娠が理由での退職の場合は、退職後に延長手続きとやらをしないといけなかったようなんですが、そんなのしておりません(オイ!)
私の状況はこんな感じです↓
・2月末、妊娠出産を理由に退社
・派遣社員で、期間満了も重なった
・雇用保険の被保険者期間は1年10か月
・退職後、一度もハローワークへ行ってません
・現在赤ちゃんは三か月
もらえるのかもらえないのかわからない状況で、とりあえず相談に行ってきました。
産後すぐの手続きなら受給OK!
通常だと、仕事を辞めた日の翌日から1年以内に失業手当を受け取りおわらなければいけません。しかし妊娠・出産があった場合はすぐに働けない。子どもがある程度まで育ってから求職する事を考えると、仕事を辞めてから1年以内に、というのは短すぎる!なので延長手続きが必要、というわけです。
私の場合は、産後3か月で求職する事にしました。
退職した翌月に出産して現在産後3か月なので、退職してからまだ4か月。それから給付制限の3か月を待って、90日分の給付を受けたとしても、1年以内には失業手当をすべて給付し終える事ができます。
(4か月+3か月+90日=退職してから約10か月)
ゆえに延長手続きをしていなくても失業手当を全額受け取れるというわけ!よかったーーー!
“妊娠”理由は給付制限がある
“妊娠の為退社”は、自己都合になるので、実際に失業手当が口座に振り込みになるまでに3か月の給付制限をまたなければいけません。
私の場合、退職が契約期間満了と重なっていたので、給付制限はありませんでした。(離職票に“期間満了に伴い、本人から妊娠の為退職との申し出があった為”と書かれていました)
給付制限はあると思っていたのでラッキー!
早くても産後8週以上である事!
法律で、産後8週以内は働けないことになっています。なので本当に働けるのか?を確認する為に、母子手帳で赤ちゃんの生まれた日を職員に証明しないといけません。
あと、口頭で赤ちゃんの預け先も聞かれました(私の場合は祖母に預ける、と話しました)
延長手続きの期間を過ぎてしまった場合も要相談
妊娠の為退社した場合、辞めた日から30日たった後の一カ月間に延長手続きをしないといけません。延長手続きをすると1年の受給期間が4年まで増えるのです!(ありがたい!)
しかしもし、辞めた日から30日たった後の一カ月間に延長手続きをしなかった場合、受給期間は1年のまま。子どもが1才になってから失業手当の手続きをしようとしても、期間がすぎているともうもらえないんです。
ハローワークの職員に質問してみました。
私「辞めた日から30日たった一カ月間に延長手続きをしなかった場合、もう延長はできないんですか?」
職員「できます。早めに相談をお願いします。」
私「できるんですか!1年たったらさすがにダメですか?」
職員「はい。受給期間が過ぎてしまったら手当の手続きはできません。」
私「じゃあ、延長手続きをしてなくても、1年以内に延長の相談をすれば大丈夫、という解釈でいいですか?」
職員「そういうわけではありませんが、早めに相談をお願いします。」
なんだそりゃ~という回答(汗)多分、個々の状況によって対応が異なるって事なんだろーなーと思いました。
延長手続きができる期間を過ぎてしまっても早めの相談でどうにかなる場合があるようなので、あきらめずにハローワークに電話してみましょう!
後の事は全然未定でも、とにかく延長手続きを!
妊娠を理由に退職した場合、働く予定がなくても、すぐに働く予定でも、何も決まってなくても、とにかく辞めた日から30日たった一カ月の間にハローワークへいって受給期間の延長手続きをしましょう!
延長していれば、子どもが三歳になってから求職活動をした場合も失業手当がもらえます。
自己都合退職でも、延長手続きをしていれば通常ある給付制限の3か月はなくなります。現金は早めにほしいですもんね!
さいごに
今回の件で、雇用保険についてはとても勉強になりました。そして私、知識不足の為にもう少しで損する所でした・・・
次回のためにも
、ちゃんと受給期間の延長手続きのことはしっかり覚えておこうと思います☆
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