出産を控え退職!失業保険、甘く見てませんか?働く予定がなくても、先の事は全く決めてなくても、延長手続きをしないと大金を損することになります。
失業手当の総額
90日分の支給が今月、最終日でした。全額でなんと21万3120円!
働いていた時は、月9万円のパート収入でした。毎月支払っていた雇用保険料は、数百円程度。
むしろ扶養内のパートとなると、お給料から引かれるのは所得税とこの雇用保険くらいです。
「どうせ手当と言っても少額だろうな・・・」と甘く見ていました。
「子どもが小さいうちは働かないから・・」と手続きしないのは間違い!
普通は、失業してから一年以内が受給期間。それを過ぎてしまうと、お仕事が見つかってなくても失業手当はもらえません。
でも、妊娠出産の退職場合は特別に4年まで期間を延長することができます。
つまり、生まれてくる子どもが3歳になってから仕事を探しても失業手当がもらえるのです。
自動で延長されるわけではない
受給期間を1年から4年に延長するには、ハローワークで延長の手続きをしなければいけません。
逆に、その延長て続きをしなかった場合は受給期間は1年のまま。
たとえば子どもが1歳になってから仕事を探し始めても、受給期間の1年を過ぎているのでもう手当はもらえません。
しっかり延長手続きをしていれば、子どもが1歳になってからのお仕事探しでも、2歳になってからでも3歳になってからでも、手当が支払われます☆
期間を延長するには、手続きができる期間があるので、こちらを参考にしてください。
さいごに
体が重くなり、赤ちゃんの準備で忙しい中、よくわからない失業保険の手続きをするのは面倒という他ありません。
でもでも!!
毎月支払っていた金額とは裏腹に、手厚い支給額の失業手当。あとあと後悔しないためにも、しっかりと手続きをしましょう。
“手続きの方法がよくわからない”事が手続きを遅らせる原因です。退職の日が決まったらすぐに管轄のハローワークに電話して
・妊娠退職で受給期間の延長をしたいこと
・手続きができるのはいつからいつまでなのか
・必要な書類はなんなのか
確認してみてください。
優しく教えてくれますし、電話で話す事で『手続きしっかりしよう』という気持ちになれます。
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